パート労働法の概略と改正ポイントの解説
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パート労働法(パートタイム労働法、パート法)は正式名称を「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といい、1993年(平成5年)に厚生労働省が施行したものです。
パートタイム労働者(短時間労働者)の労働条件の確保・教育訓練の実施・雇用管理の改善・福利厚生の充実に関する措置、職業能力の開発や向上に関する措置、育児休業に関する措置などが定められています。
第1項 パートタイマーとは
第2項 採用
第3項 就業条件
第4項 就業規則
第5項 期間
第6項 賃金
第7項 就業時間
第8項 休日・休暇(有給)
第9項 解雇・雇止め
第10項 その他
改正法が平成20年4月1日より施行されます。
@労働条件の文書交付・説明義務
文書交付義務に違反した場合は10万円以下の過料となります。
A均衡のとれた待遇の確保の推進
正社員と職務内容が同じ・無期の労働契約・転勤などが社員と同じなどのパートタイム労働者に対しては、正社員との差別的待遇が禁止され、正社員と同等ではなくても仕事内容などから賃金などの待遇で正社員とのバランスを図ります。
正社員と同じ職務の場合、正社員に対して実施する教育訓練を短時間労働者に対しても実施するように努めるものとします。
正社員が利用できる福利厚生施設は、短時間労働者も利用する機会を与えるよう配慮しなければなりません。
B通常の労働者への転換の推進
当該事務所外から正社員を募集する場合には、パートタイム労働者に募集に関する情報の周知を行います。
正社員への転換の社内公募を行います。
一定の資格を有するパートタイム労働者を対象に、正社員への転換の試験制度などを義務化します。
C苦情処理・紛争解決援助
苦情の自主的解決をする努力を義務化します。
行政型ADR(調停などの裁判外紛争処理)を整備します。
D事業主等支援の設備(平成19年7月1日施行)
短時間労働援助センターの業務を見直し、事業主などに対する助成金支給業務・短時間労働者の福祉増進を図るための業務を行うものとします。
短時間労働者福祉事業関係業務を見直し、短時間労働者の雇用安定事業の一部を行うものとします。
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